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(名称)

第1条     本会は、アジア交通学会と称する。

       2、  本会の英語名は、EASTS-Japanとする。

(目的)

第2条     本会は、EASTS(Eastern Asia Society for Transportation Studies)の下部組織の1つであり日本国内学会と位置付けられ、わが国の交通関係の研究者、実務者が協力してアジアの交通研究を行い、今後のアジア諸国の発展に資する成果を挙げるとともに、アジア諸国の交通関係の研究者、実務者とEASTSを通じて共同研究や情報交換などの交流を円滑に行うための機会の提供を目的とする。

(事業)

第3条     本会は次の事業を行う。

                   (1)EASTSの支援

                   (2)EASTSとの連携

                   (3)会員相互の情報交換及び研究交流

                   (4)研究会、講演会の開催や共催

                   (5)その他本会の目的達成上必要な事業

(会員)

第4条        本会の会員は次の5種とする。

(1)正会員         アジアの交通に関連する学識経験を有する個人

(2)学生会員     アジアの交通に関連する研究に興味を有する学生

(3)名誉会員     本会の発展に功労のあった個人で理事会の承認を得た者

(4)法人会員  本会の目的に賛同する法人

(5)賛助会員  本会の目的に賛同し、賛助金を納める個人または法人

2、       本会の会員は細則の定めるところにしたがって、本会の事業に参加することができる。

(入退会)

第5条 本会に入会しようとする個人または法人は、別に定める入会申請書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要しない。

2、本会を退会しようとする会員は、退会申請書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。  

3、会費滞納など会員としてふさわしくない行為があった場合は、理事会において除名することができる。

(会費)

第6条    正会員及び学生会員は、正会員、学生会員の会費に関する細則に従って、会費として年会費の2ヵ年分をまとめて納めなければならない。

2、法人会員は、法人会員の会費に関する細則に従って、年会費を納めなければならない。

(役員)

第7条     本会に、次の役員をおく。

                   (1)理事 20名以内 うち1名を会長、若干名を副会長とする。

                   (2)監事 3名

           2、役員の任期は、4年とし再選を妨げない。

(理事)

第8条     理事は会員のうちから正会員および法人会員による選挙により選任され、会務を執行する。

2、理事が任期中に、その職務を継続できない事態が生じた場合には、後任理事を理事会にて選出することができる。

(会長、副会長)

第9条     会長・副会長は、理事会にて互選される。

2、 会長は本会を代表し、会務を統括する。

3、 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。

(監事)

第10条  監事は、会員のうちから正会員および法人会員による選挙により選任され、事業報告および会計を監査する。

2、監事が任期中に、その職務を継続できない事態が生じた場合には、後任監事を理事会にて選出することができる。

(理事会)

第11条   会長は、必要に応じて理事会を招集する。

       2、  理事会は、会長及び他の理事をもって構成し、本会則の定めるもののほか、会務の執行に関わる事項について決定する。

(幹事)

第12条   本会に、幹事若干名をおく。

       2、  幹事は、会員のうちから理事会が委嘱し、会務の執行に関して理事を補佐する。

(総会)

第13条   本会は、正会員の3分の1以上、または理事の過半数、または会長の要求によって総会を開くことができる。

(理事選挙および監事選挙)

第14条 本会の理事選挙および監事選挙については、別途細則に定める。

 

(会計年度)

第15条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第16条   本会の事務を処理するため、事務局をおく。

       2、  事務局長は、理事をもって充てることができる。

       3、  事務局に関する事項は、理事会でこれを定める。

(細則)

第17条   本会の事業の執行に必要な細則は、理事会がこれを定める。

(会則の変更)

第18条   本会則の変更は、理事会が会員の承認を得て行う。

付則

1、 本会は、平成7年8月31日をもって設立する。

会員の事業への参加に関する細則

1、  正会員、学生会員、名誉会員は、2年に1度開催されるEASTS国際会議の参加登録料に関して会員割引を受けることができる。また本会の主催する研究会・講演会等に無料で参加することができる。

2、  法人会員は1口当たり2名が、2年に1度開催されるEASTS国際会議の参加登録料に関して会員割引を受けることができる。また本会の主催する研究会・講演会等に無料で参加することができる。

3、  賛助会員は本会の主催する研究会・講演会等に実費で参加することができる。

正会員、学生会員の会費に関する細則

1、  正会員は、会費として2年に1度、年会費の2年分、4,000円を納めなければならない。

2、  学生会員は、会費として2年に1度、年会費の2年分、2,000円を納めなければならない。

法人会員の会費に関する細則

1、  法人会員の年会費は1口10万円とする。

理事選挙および監事選挙に関する細則

  1.(選挙管理委員)会長によって指名された2名の選挙管理委員が、選挙の公示、理事および監事候補者の推薦受付、開票と投票結果の公表などの選挙に関わる業務を総括する。

  2.(選挙の公示)選挙管理委員は、候補者の推薦、投票、投票結果の公表などに関して、その方法と時期を公示する。

  3.(候補者の推薦)会員は理事あるいは監事にふさわしいと考える候補者を選挙管理委員まで推薦することができる。

  4.(投票)投票は郵送により行う。正会員の投票数は1人1票、法人会員の投票数は1口当たり1票とする。

  5.選挙管理委員は投票終了後、直ちに開票し、遅滞なくその結果を公表しなければならない。                           

事務局に関する細則

1、本会の事務局を以下の場所におく。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19
UD神谷町ビル3階 運輸総合研究所気付

H7.8.31 施行(会創設時)

H8.8.8   第4、5、7、9、10、14条の改正および

細則の追加(H8.8.8文書にて伺い)

H12.6.30 第7条の改正(H12.6.6文書にて伺い)

H16.4.5  第14条の改定および選挙細則の制定(H16.4.5文書にて伺い)

H27.7.7  理事会にて改正(8,10条、付則、会員の事業への参加に関する細則4,5条、事務局に関する細則)